『大日本史料』 12編 21 元和元年六月~同年閏六月 p.365

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ふに、御見一人計立たるとの給ふは、たゝざるがひつぢやう成と云、又云、け, うにおそるゝか、我も見ぬ〳〵と、各々くちを指上云々れば、さればてそき, 夜程に見申べし、月之夜程に御らんぜば、我等はひる程に見可申、よく〳〵, にけに左樣にも可有、頓ふ心得たりと云、何と心得給ふと云ければ、云、〓つ, ば、其時こゝに御入候各々は見給ふかと、右衞門にいりれ而、時之しゆつと, ざると云にれば、彦左衞門、左樣ニ見る所をさへ見給はで、物をあらそひ給, 之儀には有間敷、おそれながら、各々のや見の夜程に御らんぜは、我は月の, 候かと云へば、其時右衞門げにと見る所成を、何のふんべつもなくして見, 存知候へは、各々は其元へ御越候はで、御越有と仰候物か、若其元へ御越候, 上樣之御馬之立處、又は御旗之立所を見て返り申つるが、各々は御らんぜ, ゝ給へ、御旗はたゝざるにきりまりたり、我等共も見ず、各々も見ぬとの給, ぐそくをぬぎて、ぐそくかたびら計にて、其まゝせうだ三太夫と二人參て、, 共、七本之御旗を御らんぜずンば、ありて給ふか、其儀ならば不可然と云々, れば、重而之たゝのいはなし、然間彦左衞門申は、其時御旗もおさまりて後、, 何とて見給はぬ哉と云、又立たる御旗を、たゝぬとはいわれ間敷と云々れ, 元和元年閏六月十七日, 三六五

  • 元和元年閏六月十七日

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