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のに貴下が遲くなり過ぎるのを恐れるのである。, に納められなくてはならないような危險に曝すこととなるので)細心の注意を拂うこと、良い, 經營を通じて凡ゆる不要な出費を避けること、夜間は各場所も戸締りをし、見張りを適切に配, 〔孰れも〕貴下がこれまで長く行われて來た方法を知っている通りである。, また、來る五月より始めて一六四二年二月一日に至るまで何囘かに亘って引渡すこととし、一, して置ける筈なので)正味重量五〇カティー宛の同じ大きさの手頃な箱に入れなくてはならず、, っていると、時間がなくなってしまい、それ故我々は、次の船舶の來著以前に何かを實行する, である, 置させ、〓せてひとりの下級商務員に交代で館員名簿の讀み上げと巡視をするよう命ずること。, 部分を渡す際には、その都度、その額に相當するだけの金額の支拂を〔相手方が〕受けること, 以下のことを嚴しく命ぜられている。すなわち使用人たちには良い命令、規則及び法律を執行, すること、火事その他の災害には(そのため我々は會社の商品を、それらが日本人の持つ倉庫, 約に基きを條件とするが、〔詳細は〕それに就き貴下に手渡された書面の契約書が示す通りである。, 五○〇ピコルの樟腦を各。ピコル當り一二タエルで我々は新たに以下の條件で契約したところ, すなわち、それは(代衣に入れるよりもそのほうが一段と良く保存, 會社の業務が平戸に留まるにせよ或いは他の場所に移轉するよう強制されるにせよ、貴下は, ○エルセラック日記一六四。, 一年八月八日の條參照, (t sij dat 's compesommeslach in firando blijft, oft elders te verhuisen gedwongen werdt), (vijfhondert picol campher), 商館の規律, すべし, 商館移轉の, 及び安全の, 可能性, 維持に留意, すべし, 契約に基き, 樟腦を受領, 一六四一年二月, 三一六, 一六四一年二月
割注
- ○エルセラック日記一六四。
- 一年八月八日の條參照
- (t sij dat 's compesommeslach in firando blijft, oft elders te verhuisen gedwongen werdt)
- (vijfhondert picol campher)
頭注
- 商館の規律
- すべし
- 商館移轉の
- 及び安全の
- 可能性
- 維持に留意
- 契約に基き
- 樟腦を受領
柱
- 一六四一年二月
ノンブル
- 三一六
- 一六四一年二月
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- 1627,602,58,1141のに貴下が遲くなり過ぎるのを恐れるのである。
- 1212,596,62,2278に納められなくてはならないような危險に曝すこととなるので)細心の注意を拂うこと、良い
- 1105,594,63,2285經營を通じて凡ゆる不要な出費を避けること、夜間は各場所も戸締りをし、見張りを適切に配
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- 482,593,61,2267また、來る五月より始めて一六四二年二月一日に至るまで何囘かに亘って引渡すこととし、一
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- 1426,332,40,212商館の規律
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- 1486,333,37,124可能性
- 1337,329,40,217維持に留意
- 712,330,40,125すべし
- 802,332,41,211契約に基き
- 757,328,43,219樟腦を受領
- 1840,828,44,285一六四一年二月
- 1850,2533,44,126三一六
- 1840,828,43,285一六四一年二月
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