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是月、太皇太后、菊ヲ昭陽舍ニ植ヱシメ給フ, に御膳を供す、又侍臣に仰て御箏を奉る、これよりさきに御座の南邊に置, 物御厨子一脚をたてゝ、件の御箏ををきまうけたり、式部卿親王和琴を彈, おりて拜舞し給ひけり、南の長階よりのほりて座につく、さらに盃をとり, て次第にくたりけり、納言御挿頭の儲あり、獻すへきよし申されけり、, 邊に候す、又樂所の輩も、同所の東の邊に候て、或はうたひ、或は吹彈す、此間, まいりて式部卿親王にたまはせける、親王すなはち御前の階間より庭に, 天暦七年十月、后宮の御方に菊うへさせ給ける日、, し、源大納言琵琶を彈しけり、御遊をはりて王卿以下に祿を給ふ、又御みき, 入御酒、授御盞於其人、, うへのをのことも歌つかうまつりけるついてに、, 賜天盃例天暦七年十月廿八日、菊合、式部卿親王重, 御前之階拜舞、昇自掖方、取盃流巡、, 〔續後撰和歌集〕, 獨飮置盃、降自, 〔北山抄〕, 明賜天盃、, 〔花鳥餘情, 轤雜抄下若有氣色、頓首而候、賜御盃退、仰侍臣召土器、移, 授御〓、見吏部王天暦七年菊合日記也, 二十七, 其人持土器、令寫御酒之後、置之於地、即, 賜御盃事, 賀歌, 二十, 寄生, 四拾遺雜抄下, 四, 重明親王, 祿ヲ賜フ, 合日記, 賜フ, ニ天盃ヲ, 親王庭ニ, 王卿以下, 吏部王菊, 降リテ拜, 舞セラル, 天暦七年十月是月, 二四
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- 授御〓、見吏部王天暦七年菊合日記也
- 二十七
- 其人持土器、令寫御酒之後、置之於地、即
- 賜御盃事
- 賀歌
- 二十
- 寄生
- 四拾遺雜抄下
- 四
頭注
- 重明親王
- 祿ヲ賜フ
- 合日記
- 賜フ
- ニ天盃ヲ
- 親王庭ニ
- 王卿以下
- 吏部王菊
- 降リテ拜
- 舞セラル
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- 天暦七年十月是月
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- 二四
注記 (40)
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