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御ゆいこんたるへしとてなしたてまつらせ給へりける、いとあはれなる事なり、その, て、こみやの御てよなとおほせられ、御文をはとりていらせ給ひにけりとこそは、さ, てかくいて給へるとこそはきこえ侍りしか、いと心かしこくおほしける事にて、さる, へき御すくせとは申なから、圓融院けうやうのこゝろふかくおはしまして、はゝ宮の, せ給ふなとかゝせ給へる、御覽するまゝにいとあはれけにおほしめしたる御けしきに, 給ふへきにてありしに、このふみにてかくありけるとこそは聞え侍りしか、東三條殿, かさねに、故宮の御手にて關白をはしたいのまゝにせさせたまへ、ゆめ〳〵たかへさ, 次第ノマヽ爾可候云々、圓融院御覽之涕泣給、被仰可有恩許之由、中納言大稱唯、下, 庭拜舞、退出給畢、職事殿上人等皆悉相從云々、, 時よりたゝのおとゝ左右にておはしましゝかは、たうりのまゝならはこのおとゝのし, 攝〓之運、人望在大將、而堀川殿閑暇參入御前、取出先后御書令覽、件状云、關白者, もこのほり川とのよりは上らうにておはしましゝかは、いみしうおほしめしよりたる, 〔古事談〕, ハ大納言大將也、, ハ中納言、三郎, 事そかし、, 一條攝政薨逝之時、二郎, 天祿三年十一月二十七日, 臣節, 院殿、, 法興, 堀川, 殿, 二, 白ト爲シ給, 人望ハ兼家, ニ在リ, ニ據リテ關, 安子ノ遺言, フトノ説, 天祿三年十一月二十七日, 二〇八
割注
- 臣節
- 院殿、
- 法興
- 堀川
- 殿
- 二
頭注
- 白ト爲シ給
- 人望ハ兼家
- ニ在リ
- ニ據リテ關
- 安子ノ遺言
- フトノ説
柱
- 天祿三年十一月二十七日
ノンブル
- 二〇八
注記 (32)
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