『大日本史料』 1編 24 寛和元年是歳~2年6月 p.435

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ける、, 觀二年十一月二十八日ノ第一條ニ、京中物價沽價ノ法ヲ定ムルコト、三月二十九, はしひめに袖かたしかんほともなしうちにとまらぬ人かたらひて, 日ノ第二條ニ、新制十三箇條ヲ定メテ、錢貨ヲ用ヒザルコトヲ制止スルコト、永, はしひめの夜半のさむさもとふへきをさそはてかへるかり人やたそ, 延元年三月五日ノ第二條ニ見ユ、, ○二十三日、諸社奉幣使ヲ發遣スルコト、便宜合敍ス、破錢法ヲ定ムルコト、永, 十八日、敷、權大納言藤原濟時、白河第ニ於テ、法華八講ヲ修ス、, かけまさのあそん、もろともにいそきけるころ、花山院のおりさせ給へるをなけ, きて、, かへし、, ○歌略ス、花山天皇本, 月二十三日ノ條ニ收ム、, (藤原實方歌), 以上、姑ク、本條ニ收ム、, ○建治本、二句ヲ、袖かた, しかはニ、下句ヲ、かりに, かけまさの朝臣、ひわりこのはたにかきて、をこせたりニ、初句ヲ、はしひ, ○建治本、詞書ヲ、う, めにニ、三句及ビ下句ヲ、とふへきにさそはてすくるかり人やたれニ作ル、, ちにこれかれゆくに、, 以上、姑ク、本條ニ收ム、, とまらむ人にたくひてニ作ル、, 月二十三日ノ條ニ收ム、, 同實方, 藤原景齊, 諸社奉幣使, 寛和二年六月十八日, 四三五

割注

  • ○建治本、二句ヲ、袖かた
  • しかはニ、下句ヲ、かりに
  • かけまさの朝臣、ひわりこのはたにかきて、をこせたりニ、初句ヲ、はしひ
  • ○建治本、詞書ヲ、う
  • めにニ、三句及ビ下句ヲ、とふへきにさそはてすくるかり人やたれニ作ル、
  • ちにこれかれゆくに、
  • 以上、姑ク、本條ニ收ム、
  • とまらむ人にたくひてニ作ル、
  • 月二十三日ノ條ニ收ム、

頭注

  • 同實方
  • 藤原景齊
  • 諸社奉幣使

  • 寛和二年六月十八日

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  • 四三五

注記 (29)

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