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十日、辛丑、, ム、, 二十一日、任、右近衞府、權中將源顯基ヲシテ、粮所ノコトヲ行ハシ, 廿一日、壬午、, ムルコト、寛弘八年七月八日ノ條ニ見ユ、, 將曹正方、示遣中將顯基、報云、自參入可令申者、廿一日吉日、彼日可書下之由仰之、, 令行、, 頭中將公成來云、, 小右記〕, 八月, 九月, 又之、不可行政所事、度々辭申、無許容去、余答云、強有辭退、以傍將可, 仍差, 將曹正方持來權中將源朝臣可行粮所事之書、了返給、, 吁頭中將公成〓辭府粮所事、, 十六日、丁丑、〓〓頭中將公成〓辭府粮所事、〓, 校, ○中略、藤原實資、源顯定母ヲ弔問ス, ルコトニカヽル、八月四日ノ條ニ收ム、, カル、八月十日, ノ第二條ニ收ム、, ○右近衞府、藤原公成ヲシテ粮所ノコトヲ行ハ, 山御文庫本, ンムルコト、寛仁二年十月二十五日ノ條ニ見ユ、, ○中略、右近衞府、將曹紀正方ヲ, ○中, ○京都御所東, シテ、過状ヲ進メシムルコトニカ, ○宮内廳書陵部所, 藏伏見宮本ヲ以テ, 略, 〔云カ〕〔者イ〕(藤原實資), 〔云カ〕, 藤原公成粮, 辭ス, 所ノコトヲ, 治安三年九月二十一日, 二〇〇
割注
- ○中略、藤原實資、源顯定母ヲ弔問ス
- ルコトニカヽル、八月四日ノ條ニ收ム、
- カル、八月十日
- ノ第二條ニ收ム、
- ○右近衞府、藤原公成ヲシテ粮所ノコトヲ行ハ
- 山御文庫本
- ンムルコト、寛仁二年十月二十五日ノ條ニ見ユ、
- ○中略、右近衞府、將曹紀正方ヲ
- ○中
- ○京都御所東
- シテ、過状ヲ進メシムルコトニカ
- ○宮内廳書陵部所
- 藏伏見宮本ヲ以テ
- 略
- 〔云カ〕〔者イ〕(藤原實資)
- 〔云カ〕
頭注
- 藤原公成粮
- 辭ス
- 所ノコトヲ
柱
- 治安三年九月二十一日
ノンブル
- 二〇〇
注記 (38)
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