『大日本史料』 3編 16 永久2年12月~永久3年11月 p.230

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に仁あり、爲房卿子そん繋昌し給ふもことはりなりとそ人申ける、むかしもあさまし, 帥答云、各御稽古ハ日記書程候ト申ケリ、日記なしとても、書物ヲト被仰ケレハ、, さの卿の義に同すとて、えんしやの沙汰はなかりけり、君のために忠あり、人のため, 〔吉口傳〕, 可用屓子繩事也、此事尤祕事也、可存知之由令申之、, 申ケレハ、爲房存知ハ屓子繩ト存知タリト被仰ケレハ、サハナシ、アサナハレル繩, しかれはさいくわにをよふへからさる歟と申されたりけれは、當座の諸卿みなためふ, 塔ナト被造之時、御教書ニミツクリノ繩ナト被相催之時ハ、何ト可令書給哉ト江帥, ト書候ソト江帥申ケレハ、大府卿ハ屓子繩トコソカケト被申テ被歸ケリ、家説ニハ, き樣ありけれ共、子そんにをよふ事はなかりき、, 殿爲相訪稽古事、令向江帥匡房卿許給、稽古ハ何様ニスヘキ物ソト令尋給ケリ、江, 應長二年正月十四日、罷向吉田、〓申黄門之次、被相語條々、家祕事等也、故大藏卿, 一、員子繩事, 〔臥雲日件録拔尤〕日件録六十一文正元年七月十二日、外記常忠居士來、予就本朝, 稽古ノ事ヲ, 大江匡房ニ, 問フ, 君ニ忠人ニ, 前ノ三房ノ, 一人, 仁, 永久三年四月一日, 二三一

頭注

  • 稽古ノ事ヲ
  • 大江匡房ニ
  • 問フ
  • 君ニ忠人ニ
  • 前ノ三房ノ
  • 一人

  • 永久三年四月一日

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  • 二三一

注記 (23)

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