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承三年關白、壽永二年止關白、同三年又爲攝政、文治二年又とゝむ, 後法性寺入道といふ、月輪ともいふ、, つゝ御籠居あり、右大臣撰はれまし〳〵しん、さる御事にて、しはしなれと, 太政大臣兼實, ニシキ、攝録臣コソ出キタレト思ヘリケリ、サテ右大臣イハレケルハ、治承, 何トモナク思テアリケルニ、カクサタマリニケレハ、世ノ中ノ人モ、ケニケ, 衞殿へ申させ給たりければ、忽に門さゝれにけり、御分丹波國辭申させ給, 〔平家物語, 者ト仰セ下サレニケリ、去年十二月廿九日ヨリ、内覽臣許ニテ、ワレモ人モ, ハ、必ス達スヘキ告アリテ、十年ノ後ケフマチツケツルトイワレケリ、, 乃日、院より右少辨定長を御使にて、右大臣攝祿の事、頼朝卿猶執申之由、近, 殿と申、普賢寺入道とも申、, も、平家に結ほれてまし〳〵しかは、ことはりなりとそ申ける、法皇殊にな, 三年ノ冬ヨリ、イカナルヘシト思ヒワカテ、佛神ニイノリテ、攝録ノ前途ニ, 〔愚管抄〕五九條ノ右大臣ハ、文治二年三月十二日ニ、ツイニ攝政詔、氏長, 法性寺入道三男、母仲光女、文治二年二月爲攝政、, 近衞, 次年三月十三日、攝政の詔書を下されき、前, /, 年五十九, 治十年、, ○中, 卅八、, ○中略, 長門, 六代御前事, 略, 本, 十九, 兼實ノ宿, 基通閑居, 望, 文治二年三月十二日, 二〇六
割注
- 年五十九
- 治十年、
- ○中
- 卅八、
- ○中略
- 長門
- 六代御前事
- 略
- 本
- 十九
頭注
- 兼實ノ宿
- 基通閑居
- 望
柱
- 文治二年三月十二日
ノンブル
- 二〇六
注記 (34)
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