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つのりやうすかきしん状、八條院のちやうの御下文, 不可有他人之妨、仍爲永代證文、讓状放渡之状如件、, ふらふ、ゆめ〳〵たのさまたけあるましく候なり、こにうたうとの御りや, いらせ候、又もあらそふへき人も候はねとも、のちのためにかやうに申さ, うともの事は、にうをさきにゆつりまいらせ候ぬ、ことさら申をき候なり、, 承久二年十一月七日在判, 右件屋敷根元者、僧尊仁私領屋敷地也、而今大中臣姉子永讓渡与實也、敢以, あひくして、さゑもんのかミ之のとのゝ御つほねに、たしかに〳〵ゆつりあ, 〔東寺百合文書〕, たんこの大内郷は、これにつちさうてむのところにて候、しかるをかひほ, 處分帳并遺言状也, 承久二年庚辰歳六月廿七日僧尊仁(花押), 正文, (花押)(花押), 讓与處分帳并遺言状事, 〔鹿田文書〕○攝, 在判, ○文治二年十月, 十六日ノ條參看, 十五〇山城, ホ廿一之三, 本名尊勝也, 督ニ讓ル, 後大内郷, 下文ヲ添, 八條院廳, ヲ左衞門, 遺言状, 草部末友, 田畠問職, につち丹, 承久二年雜載, 七七二
割注
- ○文治二年十月
- 十六日ノ條參看
- 十五〇山城
- ホ廿一之三
- 本名尊勝也
頭注
- 督ニ讓ル
- 後大内郷
- 下文ヲ添
- 八條院廳
- ヲ左衞門
- 遺言状
- 草部末友
- 田畠問職
- につち丹
柱
- 承久二年雜載
ノンブル
- 七七二
注記 (33)
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