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文暦二年五月九日安主左近, 令左衞門尉藤原知家事内舍人清原, 右人周防國守護職之替、可爲彼職之状、所仰如件、以下、, を兼〓、神領の地を支配す、或は云、親實、承久年中に來り、その時鎌倉より、當, 六月十六日、丁丑、地震御祈等始行、, 別當相模守平朝臣, 〔藝藩通志〕, 國佐伯郡一萬六千貫の地を寄附ありしといふ、此説據をしらす、, 按に、此親實神主となりて、櫻尾城に居る、其後代々其職を襲と見ゆ、, 武藏守平朝臣, 可令早奉行安藝國守護職事, 九曰, 〔藝藩通志〕, 当、幕府、前周防守藤原親實ヲ安藝守護職ト爲ス、, 前周防守藤原親實朝臣, 嚴島一文暦年間、周防前司親實、當國守護となり、神主, 令左衞門尉藤原, 將軍家政所下, 古文書三補任類, 神封, 二十嚴島八, 十三, 丑, 、辛, 十三嚴島, ヲ始ム, 所下文, 將軍家政, 地震ノ祈, 嘉禎元年五月九日, 五六
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- 古文書三補任類
- 神封
- 二十嚴島八
- 十三
- 丑
- 、辛
- 十三嚴島
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- ヲ始ム
- 所下文
- 將軍家政
- 地震ノ祈
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- 嘉禎元年五月九日
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- 五六
注記 (31)
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