『大日本史料』 5編 11 嘉禎2年12月~暦仁元年9月 p.509

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今廢する社僧神官, 用を神子に與ふる事あり、古の遺風なり、, 氏長者, 丹羽四所明神社, 然れとも、今に正月御田植の神事の時、長者代といふも乃ありて、御田の費, 二年の文書に氏別當とあるも、氏長者の事なるへし、灌頂御願記に、坂上大, 嘉禎四年二月良任〓校の状案に見ゆ、坂上氏の長者をいふなるでし、文和, 給候也、兼又神馬事、自今以後、永付氏長者、可有其沙汰之由、内々御氣色候也、, 弘安六年五月、神馬諍, り、其子孫社事に關係すと見えたり、, 宿禰惟忠、雅眞等と力を合せく、丹生、高野兩社を建立の事を載せたり、是よ, 〔紀伊續風土記〕, 論の時、氏長者職廢絶せし事、同年金剛峯寺衆徒の解状及舊記に見えたり、, 可令存知其旨給之状如件、, 二品法親王廳氏長者任符被成下候、尤以悦入候、社家神事等、任例可令勤仕, 二月二日, 二月二日〓技法橋在洲, 〓〓法橋在判, 嘉禎四年, 天野莊上天野村, 勅使代坂上具澄とあり、是皆當社に縁ある證なり、, えたり、又文暦元年、總神主丹生友家解状奧書に、御祭, 四十八伊都郡七, 正應四年、坂上清澄、十四箇條の請文を, 寺家に出せし事あり、其文寶簡集に見, ○中, ○中, 略, 略, 嘉禎三年十二月二十五日, 五〇九

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  • 天野莊上天野村
  • 勅使代坂上具澄とあり、是皆當社に縁ある證なり、
  • えたり、又文暦元年、總神主丹生友家解状奧書に、御祭
  • 四十八伊都郡七
  • 正應四年、坂上清澄、十四箇條の請文を
  • 寺家に出せし事あり、其文寶簡集に見
  • ○中

  • 嘉禎三年十二月二十五日

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  • 五〇九

注記 (31)

  • 1244,700,58,557今廢する社僧神官
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