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二十七年十一月二十二日付をもつて、左表上〓に掲げる重要文化財を同表下〓のように, 〔官報〕, 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第二十七條第二項の規定により、昭和, それぞれ國寶に指定した。, 寶保存法ニ依ル國寶ノ指定ハ文化財保護法ニ依ル重要文化財ノ指定ト看做サル、, ○文化財保護法, 一依リ國寶保存法, 文化財保護委員會告示第十七號, 昭和二十八年三月十一日, 昭和二十五年五月三十, 日法律第二百十四號, ○文化財保護法, 廢止セラレ、國, 寶治二年雜載學藝, 一五九
割注
- 文化財保護委員會告示第十七號
- 昭和二十八年三月十一日
- 昭和二十五年五月三十
- 日法律第二百十四號
- ○文化財保護法
表組
- 寶治二年雜載學藝
- 一五九
キャプション
- 廢止セラレ、國
注記 (15)
- 1020,719,64,2127二十七年十一月二十二日付をもつて、左表上〓に掲げる重要文化財を同表下〓のように
- 1250,702,68,210〔官報〕
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