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中下地ヽ由、重被成院宣於准后廳、被召出雜掌、可被折中下地之由、爲被仰下、, 左右無沙汰之條、言語同斷次第也、所詮年貢無沙汰之條承伏之上者、可被折, リ、コノ後、上皇、マタ本條ノ事ヲ下知セシメ給フコト、貞和五年四月六, 嚴院ニ究濟セシメ給ヒシコト、貞和二年十月二十二日ノ條ニ見エタ, 日ノ條ニ見ユ、竝ニ參看スベシ、, 恐々言上如件、, 葛野庄寺用事、深源僧都申状, ○是ヨリ先、光嚴上皇、院宣ヲ准后廳ニ傳ヘ、葛野庄ノ本家年貢ヲ寶莊, むね、御けち候へきよし仰下され候也、あなかしこ、, 正和四年十二月日, かやうに候、いそきさたをいたし候へき, 十二月廿二日壹ろゝけ, 理圓御房, 口、配北朝太政大臣洞院公賢直衣始、, 十二月廿二日, 葛野事, 貞歟, 院宣案, 副具, 書, (裏端書), 〔隆蔭, をろゝけ, 院宣案, 酉、, 南朝正平三年北朝貞和四年十二月二十三日, 二〇八
割注
- 副具
- 書
- (裏端書)
- 〔隆蔭
- をろゝけ
- 院宣案
- 酉、
柱
- 南朝正平三年北朝貞和四年十二月二十三日
ノンブル
- 二〇八
注記 (27)
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