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ともかくも當寺旦那方より子細を申〓からす、, 訓のことくにて〓るへく候、, 一當寺造營の間は、面々隨其分諸事同心あるへく候、但其人の願ありて、い, 爲一事不可令違犯之状如件、, 一向後代々住持塔主等事、いつれの僧に〓も御りたり候へ、方丈御定候規, 一此事書二箇條、并故障起請色々案文一通、行道衆請定相共○毎年可出之、若, 爲無沙汰者、可爲季預罪科事、, 一當寺者自始奉寄進方丈候上者、就諸事雖爲末代、方丈御計を不可違背申、, 右以前條々、且存未來興隆、且存沙汰人煩、而五番衆一同爲評定所定置也、雖, 觀應元年, 豫州大通禪寺、并宗昌禪寺所定置規式事, 〓事、, 十二月廿五日預大法師宗遍(花押), 大通寺規式, 行事山籠重然(花押, 行事山籠重然(花押), 年預山籠賢意(花押), 寅, 夷, 豫, ○伊, 伊, 規式, 伊豫大通, 寺宗昌〓, 南朝正平五年北朝觀應元年雜載, 二一七
割注
- 寅
- 夷
- 豫
- ○伊
- 伊
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- 規式
- 伊豫大通
- 寺宗昌〓
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- 南朝正平五年北朝觀應元年雜載
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- 二一七
注記 (27)
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