『大日本史料』 6編 14 観応元年11月~観応2年4月 p.347

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一々にあくるにいとまなき非法難堪事, 百姓の後薗林に、或はみやうか、或は〓等、四季節に取てこいとらるゝ非法、, とり、運を地にかくる公事をは百姓にかけらるゝ難堪事、, 仕事無隱之間、歎申之時者、遷替預所、於召仕不申異儀、何爲譜代下司之身、可, 冥道、殊別天波大島奧津島若宮大明神之御罸於百姓等毎毛穴状如件、, 奪取百姓相傳之地畠になし、色々の作毛ある時は、理不盡に百姓のこくを, 右下司被召仕事者、先例皆宛賜□糧之處、如近年者不及食之沙汰、於事被召, 者、御百姓等可逃散也、所令言上爲一事僞申候者、可罷蒙日本國中大小神祇, 申子細哉之由有問答、爲小行無隙之上者、同可蒙御成敗之状如件、, 欲早可被垂御哀憐子細事、, 近江國奧島御庄名主百姓等申、, 觀應元年十月九日百姓等ト, 觀應元年十月九日, 觀應元年十月日, 觀應元年十月日五郎次〓, 進士太, 召仕, 〔郎カ)(花押カ〕, 南朝正平五年北朝觀應元年雜載, 三四七

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  • 召仕

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  • 〔郎カ)(花押カ〕

  • 南朝正平五年北朝觀應元年雜載

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  • 三四七

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