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右件田屋敷等者、豪勝相傳之所帶也、而所らうきゝうのあひた、兼子息大夫, 公ゆつりおくところなり、もしこのゆつり状をそむいて違儀をなさは、ふ, 状如件、, 一所貳段半, 邊うの仁として、所與田地等悉爲兄弟之沙汰、佛事之新足になすへし、仍讓, 仲貞在判, 讓與私領田屋敷等事, 觀應參年七月十三日豪勝在判, 自余略之、, かうをん判, 〔寶鏡寺文書〕〇山城, 合, 公文七郎, 良慶, ○コノ裏ニ此内壹市町、, 段沽却畢トアリ、高田、, ヲ子大夫, 豪勝所帶, 公ニ讓ル, 公文七郎, 南朝正平七年北朝文和元年雜載, 五四九
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- ○コノ裏ニ此内壹市町、
- 段沽却畢トアリ、高田、
頭注
- ヲ子大夫
- 豪勝所帶
- 公ニ讓ル
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- 公文七郎
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- 南朝正平七年北朝文和元年雜載
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- 五四九
注記 (22)
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