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貞治五年四月十一日法印宣顯判, ん申しやう如件、, たのりらなり、かの地は、明阿みた佛はいとくさうてんの地也、本文書おあ, いそへて、しおのこうちかわらくちの御とうちやうへ、御あかしのとめに, きしん申ところなり、さらに他のさまたせあるましく候、よて爲後日、きし, 右件の地は、このゑあふらのこうちあふらのよりはにし、このゑおもてき, 進受用彌陀院候、但宣顯一期之間、於半分者、可爲寺務得分候、仍爲後日寄進, 宣顯相續管領事候、等覺院御遺跡、悉被申置之由承候之上者、此敷地同奉寄, 〔三寶院文書〕, 事、父祖兩代申置故等覺院殿以來、於奉行者、, ぢやうだ五年卯月十一日明あみた佛(花押), 歡喜寺々領六條坊城敷地, 合壹所, 之状如件、, 「自青蓮院被進之文書案, 南朝正平二十一年北朝貞治五年雜載, 三十五, 喜樂, 〓水五八月比、自是不及被, 進文書、在所混〓〓汰歟, たくしきたみなみし十四ちやう、, くちにしひんかししにちやう、, 寺跡, ○山城, (端裏書), 六條坊城, 法印宣顯, 用爾陀院, 敷地ヲ受, ニ寄ス, 喜樂寺跡, 南朝正平二十一年北朝貞治五年雜載, 七三七
割注
- 三十五
- 喜樂
- 〓水五八月比、自是不及被
- 進文書、在所混〓〓汰歟
- たくしきたみなみし十四ちやう、
- くちにしひんかししにちやう、
- 寺跡
- ○山城
- (端裏書)
頭注
- 六條坊城
- 法印宣顯
- 用爾陀院
- 敷地ヲ受
- ニ寄ス
- 喜樂寺跡
柱
- 南朝正平二十一年北朝貞治五年雜載
ノンブル
- 七三七
注記 (33)
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