『大日本史料』 6編 28 貞治6年5月~貞治6年12月 p.884

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あるへし、仍ゆつりしやう如件、, さかねきかけのみちのたく、さからはこくのゐのしりへ、, 右件の名田畠は、明覺重代相傳之私領也、而ニ甥彦次郎を養子として、友房, 貞次名を、相副次第手繼證文等、永代讓渡候畢、若明覺子孫一族之中ニ、背此, 又うしろちはさかい谷也、, 一これにべく御ねんくは百二十七文なり、素たいなくにうりやうゑさた, 貞治六年正月十一日沙彌明覺在判, 右件のさかいわ、せんねんの〓くなり、これにつくさんはくの事、すへり, 合, 以下課役者、任先例可被勤仕之、仍爲後證讓状如件、, 讓状、於致違亂之煩輩者、爲上裁可被申行別罪科者也、此上者、有限至御年貢, こまけ三分一のつほさしの事, 〔薩藩舊記〕, 〔阿波國古文書〕, 讓渡嫡子とらわう丸所, 正平廿二年二月十二日友近(花押), やしきはたか, やまつおなり, 前集二十, 山田久興譜所載文書, (久興), 三, 阿波, 郡内山田, 田畠山林, ヲ甥彦次, 山田忠經, 薩摩谷山, 郎ニ讓ル, 南朝正平二十二年北朝貞治六年雜載, 八八四

割注

  • やしきはたか
  • やまつおなり
  • 前集二十
  • 山田久興譜所載文書
  • (久興)
  • 阿波

頭注

  • 郡内山田
  • 田畠山林
  • ヲ甥彦次
  • 山田忠經
  • 薩摩谷山
  • 郎ニ讓ル

  • 南朝正平二十二年北朝貞治六年雜載

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  • 八八四

注記 (31)

  • 511,714,59,922あるへし、仍ゆつりしやう如件、
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