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見ユ、, にてふけへおほせらる、御返事は聖斷たるへきよしを申す、承久以來は、武家よりはか, 日吉・北野五社ニ納メラルヽコト、十一月七日ノ條ニ、伊勢大神宮ニ納メラルヽコ, 二諮ラシメラルヽコト、九月四日ノ條ニ、宸筆御願文ヲ、春日・石清水・賀茂・, 中あしくなりて、近習の臣下も心々に奉公ひきわかる、兄弟の御中にも御位のあらそひ, 運勿論とはそんし申なから、たいりよりへつして頼之朝臣を頼みおほせらるゝによりて、, らひ申す世になりぬれは、いかにも申さたせらるへきよしをさいさむおほせらる、御理, はむかしよりある事なれは、ちからなき事なり、, ○後光嚴天皇、僧正光濟ヲシテ、讓位ノ日時・料所・料足・御所等ノコトヲ、幕府, ト、同月十四曰ノ條二、讓位ノ御所、皇子ノ元服、立親王等ノコトヲ、二條良基ニ, 所詮いつかたの御事をもいろひ申ましきよしを申て、つゐに一の御子に御讓位ありぬ、, 武家ひとへに賦屓申うへは、力をよはさる次第なり、さるほとに本院・新院たちまち御, 四年三月二十一日ノ條ニ、緒仁親王ニ讓位アラセラルヽコト、同月二十三日ノ條ニ, 諮問アラセラルヽコト、同月十五日ノ條ニ、皇子緒ヲ親王ト爲シ給フコト、應安, 後圓融, ○上, 下略, 天皇上皇御, 不和ニナリ, 給フ, 府口入ス, 承久以來幕, 南朝建徳元年北朝應安三年八月十九日, 二四四
割注
- ○上
- 下略
頭注
- 天皇上皇御
- 不和ニナリ
- 給フ
- 府口入ス
- 承久以來幕
柱
- 南朝建徳元年北朝應安三年八月十九日
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- 二四四
注記 (24)
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