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應安五年五月廿四日祖洲(花押), も御ようのときはめしよせ候へく候、ふさたあるへからす候、, おう安五年, 天得庵坊主巡次上洛之時新足事、右於向後者、以天得庵分上津江五十石之内三貫文、, みたのゑいたいの御もんしよ、ならひにうりけん状そへてあつかりをき候ぬ、なん時, 可致坊主入庵之禮者也、仍以評定所定如件、, 七月廿二日隆久(花押), 訴訟・評議, 〔飯野文書〕, 〔寶福寺文書〕〓〓, 貸借, 「天得庵塔主上洛之時□料事書」, 第五卷, ○磐城, ミつのへ, ねのとし, 「天得庵塔主上洛之時□料事書」, 預リ状, 備中寶福寺, 天得庵塔主, 岩城隆久ノ, 上洛ノ料足, ヲ議ス, 南朝文中元年北朝應安五年雜載貸借訴訟・評議, 二七四
割注
- 第五卷
- ○磐城
- ミつのへ
- ねのとし
- 「天得庵塔主上洛之時□料事書」
頭注
- 預リ状
- 備中寶福寺
- 天得庵塔主
- 岩城隆久ノ
- 上洛ノ料足
- ヲ議ス
柱
- 南朝文中元年北朝應安五年雜載貸借訴訟・評議
ノンブル
- 二七四
注記 (25)
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