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幕府、鎌倉五山ノ住持職并ニ住持・兩班年期ノ制ヲ定ム、, 非參議從三位藤隆通十月九日敍、元侍從、, 〔建武以來追加, 滿、及退居改替者、須被止名字也、但重病令現在者、非此限、宜有御注進子細矣、, 於住持職者、自京都被定下之條、不及子細、其外細々事、向後可爲關東御沙汰也、且, ビ其ノ弟子等ニ詩ヲ寄スルコト、十一月二十八日ノ條ニ見ユ、, 〔永源師檀紀年録〕, 次住院年紀以下事、住持者經暦三年、兩班者可送二節之由、先度被仰畢、若其期未, 規式條々、守暦應・康永御事書、五山一同不可有改動、寺家違犯之儀者、嚴密可有誡, 一關東五山事應安六十九布彈入奉行、, 九日、, 同年十月、官命アリ、鎌倉五山住職ノ帖ハ將軍ヨリ行ルヘシ、十刹已下ハ鎌倉ヨリ行ル, 北朝、四條隆通ヲ從三位ニ敍ス、, 沙汰矣、, 〔公卿補任〕三十, 南朝文中二年北朝應安六年十月九日, ○内閣, 文庫本, 丑、, 丁, 其ノ外ハ關, 東沙汰タル, 住院年期, 住持兩班ノ, 都ヨリ定メ, 住持職ハ京, 十刹以下ハ, 關東沙汰, ベシ, 南朝文中二年北朝應安六年十月九日, 二一四
割注
- ○内閣
- 文庫本
- 丑、
- 丁
頭注
- 其ノ外ハ關
- 東沙汰タル
- 住院年期
- 住持兩班ノ
- 都ヨリ定メ
- 住持職ハ京
- 十刹以下ハ
- 關東沙汰
- ベシ
柱
- 南朝文中二年北朝應安六年十月九日
ノンブル
- 二一四
注記 (31)
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