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ましく候、恐々謹言、, 去月廿五日御教書之旨、并以兩使被仰下之趣、謹承候畢、, 其段可被中注進候歟、條々委細以代官追可言上候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言、, 謹上大禰宜殿, 遣候、なを〳〵せひの御さたの御さうをまち申され候へく候、そこつの事は返々ある, うかんのきあるましく候、實持・實秋等からうせきの事、もたいなく候、其段を可申, 仍于今知行無相違候、有限至神役者、致其沙汰候、且爲本領文書等兩使披見候之間、, 〔香取文書〕, 申披候歟、次社人知行神領押領之由事、更以無其儀候、於地頭職者重代相傳之本領候、, 村式部丞胤幹事、忿可召進之候、然者被召決訴人等日、長房等奸訴惡行之段、胤幹可, 抑香取社造替事、尤早々可致營作之沙汰候、以前延引之謂、具令申御使候、次家人中, けらるへく候、なを〳〵御さたの御さ□をまち申され候へく候、身ニおき候ても、, 五月九日, 圖書允氏政判, 五月九日圖書允氏政判, 香取神宮所藏, ○下總, 文ヲ呈ス, ズベシ, 狼藉, ニアラズ, ベシ, 實持實秋ノ, 本領故押領, 營作ヲ急グ, 重代相傳ノ, 千葉滿胤請, 胤幹ヲ召進, 南朝文中三年北朝應安七年三月二十二日, 三〇七
割注
- 香取神宮所藏
- ○下總
頭注
- 文ヲ呈ス
- ズベシ
- 狼藉
- ニアラズ
- ベシ
- 實持實秋ノ
- 本領故押領
- 營作ヲ急グ
- 重代相傳ノ
- 千葉滿胤請
- 胤幹ヲ召進
柱
- 南朝文中三年北朝應安七年三月二十二日
ノンブル
- 三〇七
注記 (30)
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