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奉寄進, 南限、海道より河のほり寺の前の河すち、, 東限、番匠か洞より東峯水落を堺て北の横ねまて、, 西限、河のほり石佛のみちすち、石佛の東の谷をのほりに大谷峯まて、但除比企將, 北限、たかやあめか谷よこねまて、, 奉寄進妙應禪寺也、於子々孫々聊不可有違亂之儀、若背此旨者、永行妙不可爲子孫也、, 右件田地・屋敷并山等者、依爲沙彌行妙重代相傳之所領、爲亡父行昇覺靈之菩提、所, 應安七年, 仍爲後日龜鏡寄進之状如件、, 六月一日沙彌行妙(花押), 青坂山妙應禪寺田地・屋敷并山等事, 監屋敷、, 奉寄進, 〔妙應寺文書〕, 南朝文中三年北朝應安七年六月一日, 濃, ○美, 寅, ヲ弔ハンガ, 亡父ノ菩提, タメ, 南朝文中三年北朝應安七年六月一日, 二
割注
- 濃
- ○美
- 寅
頭注
- ヲ弔ハンガ
- 亡父ノ菩提
- タメ
柱
- 南朝文中三年北朝應安七年六月一日
ノンブル
- 二
注記 (23)
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