Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
津攝國富田のしやう、れう所として知行あるへく候也、あなかしこ、, ラシム、, 光有とのへ, 細河右京大夫殿, 七月十八日, 攝津國富田庄事、任今月十三日御教書之旨、可被沙汰付光有丸代之由所仰, 下也、仍執達如件、, 應永十一年七月十六日沙彌(花押), 〓幕府、東寺ヲシテ雨ヲ祈ラシム、尋デ、又興福寺ヲシテ之ヲ祈, 十八日, 自明後日廿日、三ケ日可被行雨御祈、特凝丹誠、宜期玄應之由、可令下知東寺, 〔東寺百合文書, 曇寂, 給之旨被仰下候也、恐々謹言、, 七月十三日(花押, 金剛乘院僧正御房, (別!)「應永十一年」, 七月十三日, 七月十八日曇寂, (花押), 應永十一年七月十八日, (別筆)「應永十一年」(義〓), セ二十一之三十七, ○山城, 管領畠山, 細川滿元, 基國施行, 應永十一年七月十八日, 七五一
割注
- セ二十一之三十七
- ○山城
頭注
- 管領畠山
- 細川滿元
- 基國施行
柱
- 應永十一年七月十八日
ノンブル
- 七五一
注記 (29)
- 1840,658,62,1990津攝國富田のしやう、れう所として知行あるへく候也、あなかしこ、
- 795,587,57,232ラシム、
- 1594,1021,57,323光有とのへ
- 1022,1024,58,477細河右京大夫殿
- 318,957,57,333七月十八日
- 1367,665,67,2199攝津國富田庄事、任今月十三日御教書之旨、可被沙汰付光有丸代之由所仰
- 1253,666,57,495下也、仍執達如件、
- 1137,951,60,1357應永十一年七月十六日沙彌(花押)
- 899,827,81,2041〓幕府、東寺ヲシテ雨ヲ祈ラシム、尋デ、又興福寺ヲシテ之ヲ祈
- 901,577,73,222十八日
- 547,666,66,2200自明後日廿日、三ケ日可被行雨御祈、特凝丹誠、宜期玄應之由、可令下知東寺
- 649,623,90,501〔東寺百合文書
- 319,2029,54,124曇寂
- 434,667,58,853給之旨被仰下候也、恐々謹言、
- 1711,947,60,1196七月十三日(花押
- 199,1026,59,549金剛乘院僧正御房
- 1766,802,44,342(別!)「應永十一年」
- 1710,952,54,333七月十三日
- 318,957,59,1192七月十八日曇寂
- 1714,1996,55,151(花押)
- 101,744,44,426應永十一年七月十八日
- 1769,805,42,1264(別筆)「應永十一年」(義〓)
- 693,1170,45,531セ二十一之三十七
- 649,1163,45,183○山城
- 1405,303,39,170管領畠山
- 1039,306,44,167細川滿元
- 1359,305,42,171基國施行
- 101,744,43,425應永十一年七月十八日
- 100,2459,46,112七五一







