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一同竹十二本内、六本, 一御簾餘釘八内、神主四、正預四取之、, 二〓取之、, 一六面ノ御正體入ノ桶四口在之、仍神主二口、正預二口取之、, 一御神寶御裝束納物朱辛櫃三合, 一雲形内, 本内卅二本, 一神殿御裝束之薦十五枚, 四端, 神主平櫃二合、竿二本取之、, 脚宛取之、, 四端, 一御半帖并錦蓋納物、白木平櫃三合并御簾ノ長櫃一合、合四合在之、, 一鐵鎚一神主取之、釘貫一正預取之、金〓二兩惣官取之、足高二脚兩惣官一, 正預平櫃一合、長櫃一合、竿二本取之、, 取之、, 六本, 無爲之也、, 一□幕ワ白布貨ニテ借間、古物布賣ニ返畢、在之、, 取之、今二本餘ルヲ一, 殘卅二本ヲ權官十人, 幕柱六十四, 應永十四年十一月九日, 兩惣官一合宛、, 兩惣官十六, 若宮神主一合, 本□□□、, 兩惣官二, 權官十人等分ニ切テ取, 端宛取之、, 之、人別一丈六尺宛也、, 三本, (宛取之カ), 四丈布, 十二枚兩惣官六枚宛取, 之、三枚若宮神主取之, 八端也, 〓マテ取之、, 兩惣官, 宛, 〓注之, 委細別, 三本宛, 權官, 古物支配, 應永十四年十一月九日, 二九四
割注
- 兩惣官一合宛、
- 兩惣官十六
- 若宮神主一合
- 本□□□、
- 兩惣官二
- 權官十人等分ニ切テ取
- 端宛取之、
- 之、人別一丈六尺宛也、
- 三本
- (宛取之カ)
- 四丈布
- 十二枚兩惣官六枚宛取
- 之、三枚若宮神主取之
- 八端也
- 〓マテ取之、
- 兩惣官
- 宛
- 〓注之
- 委細別
- 三本宛
- 權官
頭注
- 古物支配
柱
- 應永十四年十一月九日
ノンブル
- 二九四
注記 (47)
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