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く候、仍爲後日の状如件、, 莊園所領、, 〔香取文書纂〕, 芭蕉秋雨圖トス、, よつて身の知行分追野村ノ内、はさまたの畠一反, さたらつきよの間ちきやうあるへ, 永幹・憲房さうろんのちやゑんの事、すてになんきにおよひ候間、しかるへからす候、, 〔神宮寺文書〕, ○本圖ハ官報ニ芭蕉夜雨圖トナセドモ、イマ東海璃華集・南游稿・眞愚稿等ニ據リ、, 又五郎入道殿, 應永十七年正月廿五日幸房(花押), 大禰宜, 幸房(花押), 應永十七年正月廿五日, 品, 紙本墨畫芭蕉夜雨圖, 法道, 十六, 要害家所藏, ○若狹, 作, 附紙本墨書晝贊(圓伊外一人)二枚, 乾, 國寶指定, 宜領畠地, 香取大〓, 茶園ノ相, ノ宛行, 論, 續晝之部, 昭和十三年七月四日文部省告示第二百五十六號, 〔官報〕, ○昭和二十五年八月二十九日施行ノ文化財, 保護法ニヨリ重要文化財ノ指定ト見ナサル、, 買指定〓却二千〓〓馭〓化肘九〓古〓見だ卅〓ヽ繪畫之部, 應永十七年雜載, 一三九
割注
- 法道
- 十六
- 要害家所藏
- ○若狹
- 作
- 附紙本墨書晝贊(圓伊外一人)二枚
- 乾
- 國寶指定
頭注
- 宜領畠地
- 香取大〓
- 茶園ノ相
- ノ宛行
- 論
表組
- 應永十七年雜載
キャプション
- 續晝之部
- 昭和十三年七月四日文部省告示第二百五十六號
- 〔官報〕
- ○昭和二十五年八月二十九日施行ノ文化財
- 保護法ニヨリ重要文化財ノ指定ト見ナサル、
- 買指定〓却二千〓〓馭〓化肘九〓古〓見だ卅〓ヽ繪畫之部
柱
- 一三九
注記 (37)
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