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さる事、, しく地とう一ゑんのはからいたり、仍たう公文まいたの五郎入道かせんそ末繼, くう御きふ以來、寺家のはからいとして補する處なり、仍應永十七年、當御代の御判をな, こう年中こハ、こか殿りやうしゆ、かの二代の時、おなしく公文しき地とう一ゑんのはか, 下の輩五代さうそくして、寺家のふにんにあつかる上は、さらに他のさまたけあるへから, 東寺八まんくう領山しろの國上久せのしやうの公文しきの事, 一たうしやうの地とうしきは、けん武三年八まんくうに御きふよりこのかた、公文しきおな, 一御きふ以來八十ケ年、他人をましへす、まいた親類さうそくして、さおいなき處也、いま, らいとして、きやふ入道おもて公文しきにふせられぬ、かのれい二まかせて、當寺八まん, し下されぬ、, 一夫米-衆中重披露處、雖爲上使之折紙不可出之由評儀了、, □たうしやう八まんくう御きふいせん、正きやう年中二は、時方りやうしゆ、そのゝちけん, この上はさらにいらんあるへからさる事、, 〔東寺百合文書〕, 以, 「□案應永廿一」, 〔一〕, ○應永十七年十二月, 二十四日ノ條參看、, 刑部入道, を十六, 々法子、, ○山城, 〔目安カ〕, (端裏書), 「□案應永廿一」, 抗訴ス, 東寺幕府ニ, 公文職ハ眞, 板氏ノ相承, 應永二十一年七月二十六日, 二五二
割注
- ○應永十七年十二月
- 二十四日ノ條參看、
- 刑部入道
- を十六
- 々法子、
- ○山城
- 〔目安カ〕
- (端裏書)
- 「□案應永廿一」
頭注
- 抗訴ス
- 東寺幕府ニ
- 公文職ハ眞
- 板氏ノ相承
柱
- 應永二十一年七月二十六日
ノンブル
- 二五二
注記 (32)
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