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應永廿三年十月ヽヽ, の状如件、, 〔東寺植松莊方評定引付〕, 〔東寺百合文書〕, 仕候はゝ、住宅をもてんしめされ候へく候、その時、更〓異儀を申ましく候、仍うけ文, へきよし申うけ候へく候、或は地下に土貢なしと申、或は下地損亡なんとゝ申候て、本, 東寺御領やまとの國かわら城の庄御年〓の事、毎年貳拾貫文、十月十五日以前にさた申, 權僧正宣弘呆淳快玄弘經, 人のふさたの事候はゝ、うけ□□して十月中にかならす沙汰仕へく候へし、なを無沙汰, 十月三日, 紹清呆曉宗源弘承宏濟, り長賢胤賢重賢宗順, 應永廿三年十月日, 「河原城代官請人請文案, 應永二十三年雜載莊園・所領, 應永二十三年, ○史料編纂所所藏, ア函一四八號, ○京都府立總合資料館所藏, 「河原城代官請人請文案, 應永二十三年雜載莊園・所領, 九七
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- 應永二十三年
- ○史料編纂所所藏
- ア函一四八號
- ○京都府立總合資料館所藏
- 「河原城代官請人請文案
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- 應永二十三年雜載莊園・所領
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- 九七
注記 (22)
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