『大日本史料』 7編 30 応永25年1月~同年7月 p.28

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義滿ニ伴ハレテ一色滿範邸ニ花ムコト、同月二十一日條ニ、内裏ニ元服スルコト、, 左近衞中將ニ任ゼラルルコト、同月二十九日條二、義滿トトモ二參内スルコト、, あひし程に、さためなき無常のならひのうたてさは、おもひもあへす、いく程ならて同, 條二、北山第行幸ノ本家賞トシテ從四位下二敍セラルルコト、同月二十八日條二, 霜結ふ野原の淺茅うら枯てむしの音よはる秋風そ吹, りし、その四月に内裏にて元服して義嗣となのらせたまふ、親王元服の准據なるやうに, ルコト、三月四日條二、正五位下二敍シ左馬頭ニ任ゼラルルコト、同月二十四日, 〔新續古今和歌集〕, 同日條ニ、樂ヲ習フコト、四月一日條ニ、任繼ノ坊ニ花ムコト、同月三日條二、, ○足利義嗣、童殿上ノコト、應永十五年二月二十七日條二、從五位下ニ敍セラル, 同月二十五日條ニ、參議二任ジ從三位ニ敍セラルルコト、同日條ニ、義持ニヨリ, て、いと嚴重なりし、, 秋野といふ事を權大納言義嗣, 五月六日准后薨給、, 御このかみをもおしのけぬへく、世にはとかく申, ○應永十五年四月, 一十五日條參看, 秋哥上, 院と申, 稱號鹿菊, 四, 月六日條參看, 勝定院, ○應永十五年五, (足利義持〕, (足利義滿〕, 和歌, 勅撰集二載, セラレタル, 應永二十五年正月二十四日, 二八

割注

  • ○應永十五年四月
  • 一十五日條參看
  • 秋哥上
  • 院と申
  • 稱號鹿菊
  • 月六日條參看
  • 勝定院
  • ○應永十五年五
  • (足利義持〕
  • (足利義滿〕

頭注

  • 和歌
  • 勅撰集二載
  • セラレタル

  • 應永二十五年正月二十四日

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  • 二八

注記 (31)

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