『大日本史料』 8編 9 文明8年7月~同9年12月 p.167

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廳宣, うちはま大夫判, 右件上分者、爲太神宮御饌米、自諸御厨令徴納、奉送本宮之處、號有過彼船、, 五斗、けくうの御上分四十二石五斗、以上八十五石にて御入候を、内宮へ, 候、以上十石のき申て候、いま廿石のこり申て候を、内宮御上分四十二石, へ、御たつ手あるへく候、恐々謹言、, 條、天下御愼、神宮重事也、速被返渡彼上分米、備御饌遂行神事、可致天下御, 十石、山田へ十石進上申候、さらにりたくしのこまうなく候、もしふしん, 無故抑留上分之條、神鑑在恐者哉、因茲御饌令解怠、御祈祷神事令退轉之, 五人のふんニひきて候、これはくりいせんの御はうにて候、又三貫文同, なかにてつかい申て候は、これはせんとうのついゑニつかまつり申て, におほしめし候はゝ、あふさ方へにても候へ、きたむらはうへにても候, 可早任員數致辨沙汰太神宮御饌米上分事, 正月六日うちはま大夫判, 正月六日, 内宮又四郎殿參人々御中, 文明八年十二月二十七日, 内宮又四郎殿參人々御中こなとより, 〓なとより, 促ス, 廳宣ヲ下, シ返辨ヲ, 上分米進, 入, 一六七

頭注

  • 促ス
  • 廳宣ヲ下
  • シ返辨ヲ
  • 上分米進

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  • 一六七

注記 (25)

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