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日御奉書之旨、如元可被沙汰付下地於雜掌之由候也、仍執達如件、, 内侍所御神樂、可令申沙汰給、仍執達如件, んしやうるいる、いつよりしをうなり、雪とき〳〵ぬる、めなたし、, 官長者雜掌申、主殿寮領山城久世郡内散在田畠等事、早任去年十二月十九, 九日御奉書之旨、如元可被沙汰付下地於雜掌之由候也、仍執達如件、, 二十一日, 十月廿一日基守(花押, 〔實隆公記〕四十二月七日、〓子、雪降、今日頭右大辨送一通、, 十月廿一日基守(花押, 十月廿一日, 〔御湯とのゝ上乃日記〕十二月廿一日、こよひの御〓〓ふ行頭中將〓, 十月廿一日, 内侍所恆例竝ニ臨時御神樂、, 神保與三殿, 文明十, 文明九年十二月二十一日, 基守(花押), 基守(花押), 遊佐彈正忠殿, 文明十, 寅, 甲, 西實隆, 奉行三條, 文明九年十二月二十一日, 八八七
割注
- 寅
- 甲
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- 西實隆
- 奉行三條
柱
- 文明九年十二月二十一日
ノンブル
- 八八七
注記 (26)
- 1198,650,59,1950日御奉書之旨、如元可被沙汰付下地於雜掌之由候也、仍執達如件、
- 256,715,58,1224内侍所御神樂、可令申沙汰給、仍執達如件
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