『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.455

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くこそいさめしものはあれと、後の人に見せてためしにせんとの給へ, しき聖人にて國ををさめ侍りしを、管叔、蔡叔といふあしきをとゝ二人, し程に、取つきたる殿の檻をひきおりたり、是をのちに修理せんと申人, によりて、唐の太宗は、いさめ申ものをことに賞し給へる也、侍從の官を, り、あやまりまします時いさめをいれされは、國をも天下をもうしなふ, はあさましき事に侍り、しろきをはくろく、黒をは白きと申なす事、青蠅, ありしを、成帝はすへて修理する〓有へからす、君のあやまり有時は、か, 其ひくはんにんたる人はいさむへき事なるへし、次に讒奏といふこと, は、闕たるををきぬひ、遺をひろふといひて、君のあやまりあり、又わすれ, 別こそあれ、一家のあるしたりといふとも、それあやまりあらは、分々に, の物をきかすにたとへ侍り、周の代に成王と申御門は、周公旦とて、いみ, 給ふ〓をひそかにつけ申つかさ也、諫議大夫といふは、今の宰相をいふ, の事は、なくてかなふましき事にさためられたる也、是は公私大小の差, 也、是はもはらいさめをつかさとる職なり、昔よりかくのことくいさめ, 尉に仰付られ、朱雲をきられんとて引出さるゝ時、朱雲は出しとすまひ, 文明十二年七月二十八日, 諫臣ヲ必, 要トス, 四五五

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  • 諫臣ヲ必
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  • 四五五

注記 (19)

  • 1514,760,59,2107くこそいさめしものはあれと、後の人に見せてためしにせんとの給へ
  • 215,763,63,2110しき聖人にて國ををさめ侍りしを、管叔、蔡叔といふあしきをとゝ二人
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