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キト、相約シテ認ル状ニ云、, 敏定、兩寺僧ヲ同國清須城ニ招キテ、法論ヲ〓ハシム、, 出來テ、身延方ノ檀方十人、六條方ハ一人也、双方罰文ヲ以テ、正意ニツクベ, らるゝ、ふしみとのよりは御かはらけの物三色一かそいる、御むろよりを, 一本國寺與身延山、就惣本寺相論之儀、御問答有之候、即身延山於難正理, る、七らう、ひこ四郎、もりとみ、ちいさを物、密しみ殿の御ちう〓んうたはせ, 〻そうへとをる、御かはらけの物なとにて、しんかい御さか月□こんるい, り三かう、御たる二かがいる、これを一かと二かうに御うり一かこそへて、, あんさん寺とのへ、ひめ宮の御かたのめてたお御さか月に及いらせらる, 十一日、二宮の御かためてたお御さか月るいらさらるゝ、めてたし〳〵、, 十一日, 、尾張日蓮宗徒、久遠、本〓兩寺ノ本末ヲ爭フ、是日、守護代織田, 申定條々身延檀方連署, 〔本國寺志〕文明十四年六月、尾州清須ノ城中ニ於テ、兩門流ノ决談ニ及吏, 〔親長卿記〕十三七月十日、晴、依召參内、有御一獻、宮々御沙汰也、, ゝ、, 文明十四年七月十一日, 寅, ・戊, 理ナクバ, 久遠寺檀, 久遠寺方, 那ノ誓文, 本圀寺ニ, 文明十四年七月十一日, 五〇三
割注
- 寅
- ・戊
頭注
- 理ナクバ
- 久遠寺檀
- 久遠寺方
- 那ノ誓文
- 本圀寺ニ
柱
- 文明十四年七月十一日
ノンブル
- 五〇三
注記 (26)
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