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として、中納言の贈官を賜はりまた十八社の社務職に任し、天下の諸社の, 一衆中集會、田樂頭事、覺專、尊藝兩得業申遣之云々、, とか云に有たる觀音の八角堂を、吾か社地に引て、それを神武天皇以來の, 執奏すへきよし、延長五年の勅定と僞り、さても猶あかす、そのかみ何の岡, 十七代神祇伯に任したるなと、跡形もなき僞ことを云ひ、また七朝の侍讀, 〔大乘院寺社雜事記〕, 一通祐法橋、信承來、田樂頭事、覺專得業不可懃仕之旨申切之、昨夕披露今日, 八月十一日、, 〔大乘院寺社雜事記〕, 齋場所で、やかて八神殿そと誣僞り、, 〔大乘院日記目録〕四十一月廿七日、若宮祭禮、, 六月一日、, 二十七日, □□會有之、, 二十七日、〓春日若宮祭, 〔特別保護建造物及國寶目録〕特別保護建造物指定, ○上, 九十, 九十, 下略, 明治三十五年七月三十一日, 二, 内務省告示第五十四號, 、辛, 〓、, 一, 移シテ八, 特別保護, 觀音堂ヲ, 神殿トナ, 建造物指, 田樂頭, 定, ス, 〔特別保護建造物及國寶目録〕特別保護建造物指定, 烙、春曰若宮祭, 文明十六年十一月二十七日, 五四六
割注
- ○上
- 九十
- 下略
- 明治三十五年七月三十一日
- 二
- 内務省告示第五十四號
- 、辛
- 〓、
- 一
頭注
- 移シテ八
- 特別保護
- 觀音堂ヲ
- 神殿トナ
- 建造物指
- 田樂頭
- 定
- ス
表組
- 文明十六年十一月二十七日
キャプション
- 〔特別保護建造物及國寶目録〕特別保護建造物指定
- 烙、春曰若宮祭
柱
- 五四六
注記 (38)
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