『大日本史料』 8編 17 文明17年2月~同年12月 p.252

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け、ふとうれきせんたらは、たちまち可處罪科者也、仍下知如件。, 尺のは、地ぬり花ぬりともに三百文、, 者也、あたひをは御法の如く下行せしむる處に、もしその職をおろそかに, 右條々、かくの如く相定らるゝ上は、賃相當分けんてうにほんそうすへき, 一尺四寸より二尺のは、地ぬり花ぬりともに百五十文、貳尺壹寸より三, 自餘のぬり物も、此しゆんきよたるへし、, する族あらは、件乃あつらへ物を、其ぬし出帶して奉行所にてひはんをう, 内藤彈正忠, 安富掃部介同, 杉三河入道沙彌, 杉平左衞門允同, 問田掃部頭, 文明十七年卯月廿日伴田大炊介在判, 高石二河宇同, 〓勘左衞門允同, 文明十七年卯月廿日, 文明十七年四月十五日, 伴田大炊介在判, 三河守, 文明十七年四月十五日, 二五二

  • 文明十七年四月十五日

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  • 二五二

注記 (21)

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