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被示送、〓雖斟酌之儀、亂裏予寄宿彼塔頭之間、且者再興之儀本望之間、爲報恩、無子, 傳、圓兆僧坊領等沽却、剩當年一向不令經廻寺家、此儀可令奏達之由、雲龍院聖秀上人, 細之由、令領状、今朝事之次、委細令披露之處、可爲依請之由勅答、於□所畏存也、午, せんゆ寺くわんをん寺のちうちしきの事、せんきのことく、雲龍院としてさたしすゑ, 於御學問所、數刻御雜談、泉涌寺觀音寺住持職事、雲龍院進止之事也、然處、稱別相, られ、ほんたう、おなしくたつちうなと、いそきこうきやう候やうに、寺家につたへ, おほせられ候へと申とて候、かしく、, 〔實隆公記〕十二月廿六日、乙卯、雪降、自午後盈尺、當番第一請取也、仍早朝參内、, 、山城名勝志〕, 廿七日、丙辰、霽「、各廿昨日内々申入觀音寺事、女房奉書申請之、内々案文進之了、, 後退出、〓下, 〔參考〕, 侍從中納言とのへ, 觀音寺, 〕, 長享二年十二月二十六日, 愛宕郡五, 十五, 地也、, 等身千手、山本左大臣、, 公第宅, 拾芥抄云、三十三所内、, 略, 〔參考〕, 書案文ヲ進, 寄宿ス, 等ヲ沽却ス, 實隆亂中泉, 實隆女房奉, ヲ興行スベ, 涌寺塔頭ニ, 本堂塔頭等, 圓兆僧坊領, 今熊野觀音, ム, 長享二年十二月二十六日, 一三九
割注
- 愛宕郡五
- 十五
- 地也、
- 等身千手、山本左大臣、
- 公第宅
- 拾芥抄云、三十三所内、
- 略
- 〔參考〕
頭注
- 書案文ヲ進
- 寄宿ス
- 等ヲ沽却ス
- 實隆亂中泉
- 實隆女房奉
- ヲ興行スベ
- 涌寺塔頭ニ
- 本堂塔頭等
- 圓兆僧坊領
- 今熊野觀音
- ム
柱
- 長享二年十二月二十六日
ノンブル
- 一三九
注記 (37)
- 1526,623,62,2255被示送、〓雖斟酌之儀、亂裏予寄宿彼塔頭之間、且者再興之儀本望之間、爲報恩、無子
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