『大日本史料』 9編 1 永正5年6月-永正6年9月 p.810

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々、頭中將宣下云々、上卿可尋、, くおほしめし候ほとに、御さた候はんする、さ候はゝ、きんをとのあそんつ, か、いかゝ候へき事候やらん、又八さの事、しきふのたゆふとくより所まう, しんあるやうに候へとも、たかやすのあそんなとは、きとそんち申候、かた, い申候へは、いかゝにてまつ〓のつゐてに、うち〳〵申入候よし申候、こう, 〓あきられ候へきとおほしめし候、又やすちかのあそんくわんしゆこう, 申候つる、一けついてき候よし、かねて申候を、のしをかれての御けたも、い, くおほしめし候、これなかはいまちと五ゐのしきしにてもをかれたく候, しんあまた候へは、八さの事申入候はんする、いまはきつ候はねとも、きそ, 及晩彦部國直來、阿野傳語敷地事申入了、粗御心得之由云々、所畏存也、又自, すゑつなのあそん一きうの事申候、はやこそ御けた候へくも、もたしかた, 十五日、丙子、霽, 抑阿野相公羽林加級事御免云々、公音朝臣同被附上云, 身加級事被談之、公音朝臣上首之間、相談可被申之由報之、, 〔實隆公記〕, 〔實隆公記〕四十六月十三日、甲戌、晴, 一十五日裏文書, ○中, )永正六年六月, ○中, 略, 略, 水正六年六月十五日, 八一〇

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  • 一十五日裏文書
  • ○中
  • )永正六年六月

  • 水正六年六月十五日

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  • 八一〇

注記 (24)

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