『大日本史料』 9編 5 永正11年正月-永正12年12月 p.318

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て申とて候、このよし御心え候て、御ひろう候へく候、, さい所かやうに候はんとは、ゆめ〳〵御かくこも候はす候、當國の事は、よ, きの事とも候ずるおりさへ、これすとのさたは候はぬ事にて候、時にあた, して、申状のことく、一かう正た〓なくなりゆき候へく候、れん〳〵他國の, の國にはこんし候はぬよし、むかしよりしさ〓ある事にて、のき〳〵ふし, そうへちのためにて候ほとに、當知行にまかせ、すこしもてをいれ候はぬ, りて候へは、本ゐなくいかゝとおほしめしわつらはれ候、けりとては天下, 事をこそ申され候するに、まことにちかきなと申けれ候へはをろかなり、, され候、なにとも御心得ありかたく、いまのらなるやうにおほしめされ候、, しせうなとはゆめをの〳〵たゐし候らん、又しせうなとふんしり候へと, さうによせ、しゆことして手を入候はゝ、わうりやうのはしめにて、東寺と, も、まきれなく言うちきやうしきたり候寺社本所もあるへく候、たゝ事を, 西九條の事、御さいそくの所に、御きうめい候はんするよし、御かへり事申, 〔東寺百合文書, 「勾當内侍長橋奉書、〓町駿ヘ御申、但廣橋へ被遣、, 正十一, 永正十一年八月二十五日, ○山城, フ十七之四十, 永正十, 「勾當内侍長橋奉書、室町駿へ御申、但廣橋へ被遣、, テノ手入, 守護トシ, 女房奉書, ハ押領ノ, 當知行ニ, 始, 任スベシ, 永正十一年八月二十五日, 三一八

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  • ○山城
  • フ十七之四十
  • 永正十
  • 「勾當内侍長橋奉書、室町駿へ御申、但廣橋へ被遣、

頭注

  • テノ手入
  • 守護トシ
  • 女房奉書
  • ハ押領ノ
  • 當知行ニ
  • 任スベシ

  • 永正十一年八月二十五日

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  • 三一八

注記 (30)

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