『大日本史料』 9編 5 永正11年正月-永正12年12月 p.626

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〔京都御所東山御文庫記録, かけのりちよつかん、, ○武家傳奏廣橋守光ヲシテ、幕府ニ、安樂光院領横北莊訴論ノ裁許ヲ, いネの〳〵にはつる、かく所の物ともくんたいなるしさ〓ともありて, 二十三日, 促サシメラルヽコト、永正十四年八月二十一日ノ條ニ、幕府、山城林光, 正月廿三日、御かくらふ行右少辨、御きん御きよ頭辨、御うん頭中將、御さう, うゐんの中將、庭田中將、くら人もろなか、ゆきお、うちなを、四のしふんにく, しらるよし申てしゆつきよなる、御ともしん大すけ、きやうないし、こうき, 内侍所恒例及ビ臨時御神樂、, 一月二十日ノ條ニ見ユ, 〔公卿補任, 院ノ訴ヲ郤ケ、安樂光院ヲシテ、同莊年貢ヲ安堵セシムルコト、同年十, ちりきにまいらす、まい人へいしゆう代、人ちやうすゑあつ、これらもかく, 永正十二年きのとの〓のとし, それにつきて、すゑをとひ, かい右中辨、しそくの殿上人あすか〓の中將、あやのこうちの中將、ちみや, 二月廿三日、内侍所御神樂、出御、, 永正十二年二月二十三日, 引繼宸翰一八ノ二ノ十二, 本月十一日ノ條ニ見ユ、, ○景範、景通等勅勘ノコト, 御かくら乃事, 四十, 亥, 六, 辛, 紛議, 頼繼, 奉行葉室, 出御, 所作人ノ, 六二六

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  • 引繼宸翰一八ノ二ノ十二
  • 本月十一日ノ條ニ見ユ、
  • ○景範、景通等勅勘ノコト
  • 御かくら乃事
  • 四十

頭注

  • 紛議
  • 頼繼
  • 奉行葉室
  • 出御
  • 所作人ノ

ノンブル

  • 六二六

注記 (33)

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