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十三日、, 〔廣隆寺文書〕, 達如件、, 幕府、山城廣隆寺桂宮院ヲシテ、寺領ヲ安堵セシム、, 家職半分等事、早任當知行之旨、彌全領知、可被抽御祈祷精誠之由、所被仰下也、仍執, ○幕府、革島彦三郎ノ、桂莊新免地等ノ地頭分年貢ヲ押領スルヲ停止シ、桂宮院ヲ, 十三日、おんやうのかみ御いのりくわんれいの事申入て、そのりんしともけさんに入る, シテ、之ニ安堵セシムルコト、永正十四年十二月二十四日ノ條ニ見ユ、, 桂宮院領寺邊散在山林田畠并城州西岡内桂新免地頭職散在田畠、濃州西池田内豐久郷領, ゝ、御心えのよしおほせられて、りんしいつる、ひろはしひろう、, 〔御湯殿上日記〕, 陰陽頭勘解由小路在富ヲ、御祈管領ト爲ス、, 當院住持, 大永二年十一月十二日, 信濃守(花押), 大永二年十一月十二日信濃守(花押), 丹後守(花押), 庫記録甲三十九所收, ○京都御所東山御文, ○山城, 卯、, ○下, 乙, 略, 坤, 大永二年十一月十二日十三日, 三七
割注
- 庫記録甲三十九所收
- ○京都御所東山御文
- ○山城
- 卯、
- ○下
- 乙
- 略
- 坤
柱
- 大永二年十一月十二日十三日
ノンブル
- 三七
注記 (27)
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