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信長、篠原長房ト和ヲ講ズ、, らの子にて候也、, 養子ニ候て、四國之三吉所へ祝元之由申候、それまて之間ニ、十一ニ成い, 談ニ申聞候と申候、わかいにてはや參會之由申候、, 一惣和談之由必定候、細川如先宜、四國如前々きふに候、城別むすめを、信長, 三人衆のけ、四國衆と信長和談之事申扱由也、, 三人衆と信長と和談之事、城別あつかひ候由沙汰有通候也、自大坂, 廿一日、, 一城州むすめ明日人しちに遣候とて、取亂共之由候、十一ニ成ひろはしは, 再三望被申シカハ、免シ給フヘキ由被仰出、則承禎ヨリ三雲豐左衞門尉、三, 十八日、, 上伊豫守兩人、信長卿へ進ラセ、一禮申サレケリ、, 一海老石にても、四手下にても沙汰候由申候、四國衆、三人衆、天下信長と和, 〔尋憲記〕四十一月十二日、, 爰ニ佐々木承禎ハ罪ヲ謝シ、降參ヲ乞テ御手ニ屬セン事ヲ, 元龜元年十一月二十一日, 〓, 日ノ條ニ收ム, ○中, ○上略、十月二, 略, 風説, 若江ニテ, ノ斡旋, 會ストノ, 信長久秀, 等ヲ除ク, ノ女ヲ養, 氏ニ嫁セ, 松永久秀, 久秀ノ女, ヲ質トス, 三好長逸, ヒテ三好, シム, 一一五
割注
- 日ノ條ニ收ム
- ○中
- ○上略、十月二
- 略
頭注
- 風説
- 若江ニテ
- ノ斡旋
- 會ストノ
- 信長久秀
- 等ヲ除ク
- ノ女ヲ養
- 氏ニ嫁セ
- 松永久秀
- 久秀ノ女
- ヲ質トス
- 三好長逸
- ヒテ三好
- シム
ノンブル
- 一一五
注記 (36)
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