『大日本史料』 10編 6 元亀2年3月~同年9月 p.609

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御入候はす候、, なりはしとのゝ御局へすけ定, んれいの〓く、そのさたいたし候へよしを、申くたさせ候へく候、このよし, 御心え候て、御つろう候て、御返事にくはしく仰さくたされ候へく候、かし, 禰宜職之事資定状, せ事にて候へは、ゆめ〳〵とうしんいたし候ましきよしを、申くたし候へ, く候、又宮つらさりたへも、はや〳〵せ下のうへを、なにとてこんの大ゆふ, 神宮〓きしよくの事、一昨日ふけよりも、すけ定れうしくせ事のよし申さ, にとうしんいたし、つおつきと哉らんの事をは、ふさたいたし候やらん、せ, こ、, このやういつれもゑいりよ, にて、はや〳〵しや家へさいしゆとらきくたし候事、これ又れうしせひも, とられ候はゝ、それをはやりて返しくたされ候へく候、又さいしゆ事みふ, にはけら〳〵しろしめされ候はぬ事を、こんの大ゆふてうりやくともく, 禰宜職之事, ○康忠、祭主職ニ補セラルヽ『, 、三年二月一日ノ條ニ見ユ、, ヲシテ康, ニ補セラ, 忠ニ同意, 禰宜職ノ, 資定滿長, 祭主ト署, サシメン, ト曲事ナ, セズ貞幸, 名スルコ, 引付ヲナ, レザルニ, 康忠祭主, ニ差出ス, 不當トス, ノ處置ヲ, 幕府資定, トス, 元龜二年七月十日, 六〇九

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  • ○康忠、祭主職ニ補セラルヽ『
  • 、三年二月一日ノ條ニ見ユ、

頭注

  • ヲシテ康
  • ニ補セラ
  • 忠ニ同意
  • 禰宜職ノ
  • 資定滿長
  • 祭主ト署
  • サシメン
  • ト曲事ナ
  • セズ貞幸
  • 名スルコ
  • 引付ヲナ
  • レザルニ
  • 康忠祭主
  • ニ差出ス
  • 不當トス
  • ノ處置ヲ
  • 幕府資定
  • トス

  • 元龜二年七月十日

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  • 六〇九

注記 (37)

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