『大日本史料』 11編 1 天正10年6月 p.790

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しめとし、各御城を被出、屋形〳〵へ被罷〓候, 覽して、御二ツニは御年つよゆへか、一段と御かしこく見え申候、御目く, 奉公可仕候、別ニ申上子細無御座候と被仰出候、勝家を始とし、秀吉訴訟, をいたた御すへへ御出被成候、筑前守殿御きてんこそおそ〓しけれと、, 覽しては、御おち被成もの也とて、其間二三間御おき、秀吉すく〳〵と御, さて其次〳〵御禮之次第目録相かたまり納候事、だれより柴田殿をは, 人〳〵後ニ申あへりと聞え申候、おさなき樣は我等か樣成年よりを御, と被申出候時ニは、いか樣なる儀とこそ各存候ニ、是は以之外安た訴訟, 思召出、吉法師樣の御もりと被仰候事かんし入申候、筋目立申上ニ一入, ニ候、於我等は同心仕候、各も定別條あるましと勝家被申候得は、其外之, 頼母敷御覺悟ニ候と各被申候と相聞申候、右之目録ニ秀吉は無御入候, 大名衆、貴所へ信忠樣被懸御目候樣子、其かくれ無御座候、いにしへを被, 被立、吉法樣を是へいたお奉り、お乳人被出候へとありしかは、即吉法樣, はり成と御さけすみすはし、さらは明日可罷出候とて、だれより御宿所, 一秀吉は跡に御留り候て、御すへへ御座候而、おく方へ上藺衆を以御使ニ, 天正十年六月二十七日, 七九〇

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  • 七九〇

注記 (17)

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