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内へと承候つき共、辭退申候而罷歸候也、, 定之由也、隨而本田治部少輔を以、中書より我等こ承候、今日各被仰こと, れ、有馬殿返事、又は中書公御渡海之儀被聞を候而可然由也、先々安左同, 可申分候、先々御同心と被仰候、忝存候由申候也、此夜入候而、有馬殿宿へ, 馬御渡海候はゝ、我々被召列度被思召候哉、忝令存候、殊更敵頃彼表へ可, き由、鎌刑、本刑ニ而、有馬殿へ被仰候也、安富左兵衞督、爰元暫逗留させら, 渡海被成候而可然候、中書公御渡海之儀は、鹿兒嶋ニ而御意次第たるへ, 一拾九日、金吾公より御使ニ而、今日申刻計、武庫樣御禮可有之由候、然は我, 海之由、如何候するやの通、書状を以、鹿兒島へ申候也、然は有馬殿は、先々, く、有馬へ御渡海有度被思候、左候はゝ、拙者召列度候由也、御返事こは、有, 忠棟禮被成候、拙者も同前之宿は正法寺也、門外まて有馬殿被指出、〓こ, 相〓候由風聞候條、御供異儀有間敷候、併當時不似合加判役共申候まゝ, 自然依公儀、忠平樣、又は忠棟なと、如何可有なと承候する時は、隨其左右, 心こ歸帆有度由、有馬殿被申候得共、〓ニ鹿兒嶋ゟ御注進まては、此方へ, 々參候而、御會尺御頼候由也、此日忠棟宿こ而御談合候、中書公有馬御渡, 天正十年十二月十五日, ノ意ニ從, ヅ歸國ス, 家久ノ赴, 援ハ義久, 鎭貴ハ先, 安富左兵, ベシ, 渡海ニ覺, 兼ヲ伴ハ, 衞督ハ在, ハン, 家久有馬, 留スベシ, ントイフ, イフ, 定セント, 一一六
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- ノ意ニ從
- ヅ歸國ス
- 家久ノ赴
- 援ハ義久
- 鎭貴ハ先
- 安富左兵
- ベシ
- 渡海ニ覺
- 兼ヲ伴ハ
- 衞督ハ在
- ハン
- 家久有馬
- 留スベシ
- ントイフ
- イフ
- 定セント
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- 一一六
注記 (33)
- 999,640,57,1208内へと承候つき共、辭退申候而罷歸候也、
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