『大日本史料』 11編 8 天正12年8月 p.59

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宣に、, 太閤につつえ、, 在之, 剃髮して陽舜房順慶と號し、後に法印に任す、于時天正十壬午年十二, つて順政かわりて家を司り、永祿四辛酉年三月三日、成身院におゐて、, 月十二日なりと一本に見ゆ、又富本譜、十月二日といふ、又權律師之ロ, 宜任權律師、, 天正五丁丑年十月十二日、大和大守に命せらる, 上卿三條中納言, 忠英按に、一に天文十八己酉年に生れ、三歳にして父君世を去られ、よ, 大法師順慶, し、松永久秀亡ひてのち、其所領をくはへられ、大和の大守と成、其後豐臣, 順慶君の戰功諸, 天正九年十一月十五日宣旨, 添上郡椿尾山邊に、元龜元年、城を築き、字〓櫚山といふ、今に石壁殘り, 藏人頭左中辨藤原資將泰, 言本, 譜、, 寛政, 譜、, 七郎, 書、, (筒井〓通), 永祿四年, 刺髪スト, ノ説, 權律師ノ, 官日, 天正十二年八月十一日, 五九

割注

  • 言本
  • 譜、
  • 寛政
  • 七郎
  • 書、
  • (筒井〓通)

頭注

  • 永祿四年
  • 刺髪スト
  • ノ説
  • 權律師ノ
  • 官日

  • 天正十二年八月十一日

ノンブル

  • 五九

注記 (30)

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