『大日本史料』 11編 9 天正12年9月 p.116

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右國事雜抄載之、, 形見こ八重郎方へ書之置、, と加賀界こ筋谷と申て、此在所草深キ能在所と而、堺目之事こ候間、あれへ御越可被下と, 申され、以御指圖引越、則城郭被拵令居住、其代々我等祖父松本宗左衞門と申まて、八九代, る間敷候と書置候、他人こは必〳〵見せも語りも仕間敷候、以上、, 内と三葉之柏、名字も除キ、在名をつき、松本と被成候と申傳候、已後富樫御申候は、越中, く共不知幕之内へ柏葉吹來候を、佐々木忝と取て戴き、それより四ツめゆいを除、則丸之, 目かと親申候ひつる、如此承申分あら〳〵書記置申候、乍去今時分かやうの義いらさる事, と候へとも、右之ことく親粉骨つくし申たる儀、爲其方こは祖父之事こ候間、聞置苦しか, いふ在所見立、居館普請被仕候處、富樫殿被見廻、盃被成候由こ候へは、佐々木殿前々いつ, 是は餘り端近く御座候間、當分名字をも御除、在郷被成可然と被申候、石河郡之内松本と, 八十郎は今の北中條村半七郎、幼少之時分親半右衞門死去仕候と付而如件、, 原書北中條村松本半右衞門所藏, 寛文四年辰閏五月十六日半右衞門, 按ヒ、右半右衞門家傳由來書は、一家の傳聞書にて、其徴證も如何敷といへとも、祖先の傳話, 寛文四年辰閏五月十六日, 天正十二年九月十一日, 天正十二年九月十一日, 一一六

  • 天正十二年九月十一日

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  • 一一六

注記 (19)

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