『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.301

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由申候て、中馬名字之鷹師へ見參申、御酒寄合、返候也、, へ召置候へ、〓之拙者鷹之事ハ御所望之由也、又返事申候趣、拙者鷹之事は昨日樣子, 申分候へ共、其上被召置候するは不及是非候、別鷹をこなた給候者望なく候侭、返進, 可被遣候へ共、所望こ被思さ由也、拙者返答、輙御事候、互こ如此鷹なとの儀ハ有事に, 一廿八日、看經別る仕候、此朝も出家衆少々歳暮祝言こ被來候、綾より使者也、糀山殿, よりも歳暮之使預候、曾井よりも同前、曾井より昨日比志嶋源右衞門尉にて承候趣、, て候へ共、今年者兵庫頭殿・義虎ヘ鷹進覽候て、是一計所持候間、彼鷹之事者可返給, 一兩日前、赤江之者隼鷺取候をさし取候、拙者鷹師來候て此方之鷹之由申候、尤早々, 候、來年取せ候する鷹を必先一可進之由申候也、就夫別之鷹を居させられ、是を此方, 一廿九日、歳暮衆あまた被來候、都於郡・飯田・木脇・本庄なとより使者也、永峯・細江, て居させられ、聊介なされたる由承候、又内藏助まてとて、爰まては互こつかひ迯候, よりも同前、從曾井拙者鷹居させ返預候也、中村内藏助〓前より意趣被聞候、彼仁ま, 也、善哉坊も歳暮之被來候、即參會申候、, 候也、社家衆、百性なと如恒例歳暮こ來候、相應こ見參申候、從吉利殿歳暮之御使者, 天正十二年十二月八日, 三〇一

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  • 三〇一

注記 (16)

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