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外聞も不苦候、よねんもなき事ニ候、, しう中忠儀手から次第ニ可被申付候、, かたな其外とうく以下は、みな〳〵毘沙壽丸可被取候、其上心ころ付、毘沙壽やり候, なへ千代丸を人體ニ被仕候て、石四兵くやくを被仕候て可然候、知行等之儀は、兩家, り御數通すみ付を給置候間、此旨被注土州へ可被得御意候、元親公御存分か不立候者、, 、此弓矢元親御父子被注御存分ニ候者、西表にて一かと被仰付之由、是又御一通候間、, 所者、兩家心遣有間敷候、萬一於郡中被及心遣、於爰元不相濟候者、元親公御父子よ, ハゝ存し次第迄候、ひみしんほち事は毘沙壽すいふんニひきまわせて可被申候、しう, 被打置候か、左樣被成共、土州へ他國人取沙汰、少も〳〵よろしき存分有間敷候、, 一、於郡中、自然只今之もち口ニ付被申衆候者、兩家家中覺悟者被相濟、兩家をあひすて, 一、忰家之樣體、我等義ニ兩家しう中え可被申聞候、周敷之家、當家同前ニ我等申付義ニ、, 萬事毘沙壽丸可申付候、彼家ニ人體を別ニ被相定間敷候、乍去、毘沙壽丸可申付者意, 次第迄候、, 元親・信親・久内藏・瀧本寺を以、深重ニ申合辻御座候間、土州より郡中ヘ被仰談候, バ長宗我部, 氏ノ指示ヲ, ハ毘沙壽丸, ト紛糾アラ, 郡中ノ諸家, 支配スベシ, 家ヲ支配ス, 受クベシ, なへ千代丸, 刀道具以下, ベシ, 毘沙壽丸兩, 氷見新發智, 天正十三年七月十七日, 二三八
頭注
- バ長宗我部
- 氏ノ指示ヲ
- ハ毘沙壽丸
- ト紛糾アラ
- 郡中ノ諸家
- 支配スベシ
- 家ヲ支配ス
- 受クベシ
- なへ千代丸
- 刀道具以下
- ベシ
- 毘沙壽丸兩
- 氷見新發智
柱
- 天正十三年七月十七日
ノンブル
- 二三八
注記 (29)
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