『大日本史料』 11編 18 天正13年8月 p.145

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村・大泊村・黒崎村・佐々波村ノ七村ヲ南三郷ト云、庵村・江泊村・大野木村ノ三村, 〔加能越古文叢〕, トシテ、領内ヨリ魚介ヲ徴收スルコト、左ニ合叙ス、, 命令なり、大呑郷は文化十年郷庄屬村取調書上帳に、熊洲村・山崎村・花園村・東濱, 按に、右印書こて見れは、秀吉公八月十二日頃加州金澤尾山著城シ給へる日振なる事, くわんはく樣御動座にて、浦々さかな之事申付候、當浦之儀無由斷申付、船より上候者、, 知られける、さて大のみ百姓中と載られし大のみは、能登國鹿嶋郡大呑郷の村民への, 右温故足徴載之、, 則肝煎之而も、急度夜中來十二日より毎日、尾山へ可相屆候、請取を以令算合候、無沙, 汰之在所、急度可成敗者也、, 但利家卿之印書也、, 百姓中, 大のみ, 八月五日, 八月五日黒印, 黒印, 四十, さかな, 納入セシム, 母日尾山ニ, 天正十三年八月七日, 一四五, 黒印

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  • 四十

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  • さかな
  • 納入セシム
  • 母日尾山ニ

  • 天正十三年八月七日

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  • 一四五
  • 黒印

注記 (23)

  • 268,759,66,2184村・大泊村・黒崎村・佐々波村ノ七村ヲ南三郷ト云、庵村・江泊村・大野木村ノ三村
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