『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.642

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内了、予不參了、女院、親王御方等、御嚴重申出了、, たさるゝ、夕かたの御さか月三こんらる、ついたちのことく也、, この御所につかはるゝ外なり、御所〳〵おとこたちより、御けんてう申い, てんのかちん二折、ゑちしん上す、のせ長はしこしらへ候てらる, 廿九日乙亥、天晴、禁中御祝ニ、内藏頭參了、直ニ宿、予代ニ參、予老耄ニより不, き三てう、水日きめゝかくらる、宮の御かたへも、日きめゝかくらる、これは, 日き五十、めゝかく一ゆい、長はしよりこしらへ候てらる、女院の御所へ日, 十七日癸亥、天晴、禁中御祝ノノセ一ツ被下了、過分之至也、御祝ニ、内藏頭參, 十七日、はるゝ、御ゐのこにて、御さか月御けんてういつものことく、ゐのこ, きやうの御はつを、かちんてうしひさけしん上あり、のせ御くはり有、, 廿九日、はるゝ、御ゐのこ御いり〓、はしめのことく御さか月らる、いつもち, 六日壬子、天晴、禁中御嚴重、長橋殿ヘ大澤彌七郎今日申出了、, 參、無念々々、女院御方御所ヘ、御嚴重申出了, 十月五日辛亥、天晴、禁中井ノコノ御祝ニ、内藏頭參了、予, 不參了、女院、親王御方御嚴重申出之時、持來了、, 〔言經卿記〕, 三十, 慶長九年十月五日, 六四二

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  • 三十

  • 慶長九年十月五日

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  • 六四二

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